○安芸太田町立図書館参考業務事務処理規程
平成16年10月1日教育委員会訓令第14号
安芸太田町立図書館参考業務事務処理規程
(目的)
(定義)
第2条 この訓令において参考業務とは、図書館に寄せられた質問及び相談に対し、図書館資料、インターネット、外部データベースその他の電子メディアの情報(以下「インターネット等の情報」という。)及び各機関の資料と情報を活用して、その解決のための援助を与えることをいう。
(質問の受付及び回答)
第3条 質問の受付及び回答は、口頭、電話又は文書によるものとする。受付は、口頭及び電話による場合は、原則として開館中とする。
(調査手段及び方法)
第4条 第2条に定義する参考業務は、原則として図書館資料及びインターネット等の情報を用いて調査又は検索を行い、必要に応じて適当な他の図書館、専門機関並びに専門家の紹介又は照会を行う。
(回答の原則及び方法)
第5条 参考業務の回答は、前条で定めた調査手段及び方法により、検索し得た情報の提示を持って行う。ただし、確実な資料の裏付けのある場合には、直接回答を行うものとする。
2 利用者からの要請又はレファレンス上妥当であると判断されるときには、簡易な図書目録の作成と提供及び内容についての調査・報告を、口頭、文書又は電子メール等を用いて行う。
(参考業務の範囲)
第6条 参考業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 読書相談
ア 質問事項に関する資料の紹介及び提示
(2) 所蔵・所在調査
ア 特定資料の収蔵の有無
イ 収蔵していない時は、収蔵先の調査
ウ ある資料に係る編著者、書名、出版者等の書誌事項調査
(3) 事実・事項調査
ア 簡単な事実の調査
イ 類縁機関等についての情報の提供
(回答制限事項)
第7条 次に掲げる事項は、参考業務の範囲から除外する。
(1) 将来予測等、図書館員の推理、推論又は判断を求める質問
(2) 良書の推薦及び図書の購入や売却の斡旋・仲介
(3) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査
(4) 文献の解読、注釈、翻訳、抜粋等の作成
(5) 調査・研究の代行
(6) 系図等の作成
(7) 合理的な検索手段のない記事や写真等の調査
(8) 法律相談及び医療・投薬相談
2 学習課題、レポート、卒業論文、懸賞問題等については、直接的な回答を避け、資料の提供も慎重に行うものとする。
3 次に掲げるものについては、回答を断ることもできるものとする。
(1) 求められた調査が特に経費及び時間を要し、他の図書館業務に支障を来たすと予想される場合
(2) 館長が回答することが不適当であると判断した場合
(回答の禁止)
第8条 次に掲げる事項については、回答を行ってはならない。
(1) 他人の生命、名誉及び財産に損害を与え、また社会的に直接悪影響を及ぼすとみられる質問
(2) 人権又はプライバシーを侵害する事項
(資料収集及びレファレンス・ツールの構築)
第9条 利用者からの質問を想定し、また参考業務回答への経過等を考慮して、資料を収集整理し、レファレンス・ツールの構築に努める。
(記録)
第10条 受け付けた質問は、レファレンス用紙に記入し、質問、調査内容、結果、提示資料等を記録する。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な質問で簡単に回答できるものについては、レファレンス用紙への記入を省略することができる。
(統計)
第11条 受け付けた質問は、その内容に従い、第6条に規定する区分ごとに分けて統計を取るものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、参考業務に関し必要な事項は、安芸太田町立図書館長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。