○安芸太田町立学校職員服務規程
平成16年10月1日教育委員会訓令第6号
安芸太田町立学校職員服務規程
(趣旨)
第1条 安芸太田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(着任)
第3条 職員は、採用又は配置換えされたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事情により前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。
(氏名の変更届)
2 校長は、前項の氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、定められた時刻までに出勤し、出勤時刻を記録しなければならない。
(年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、介護支援部分休暇、子育て支援部分休暇及び出生支援休暇)
第6条 職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については、教育委員会)に届け出なければならない。
2 職員は、条例第13条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については、教育委員会)に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項に規定する届出又は前項に規定する承認の請求があらかじめできなかった場合においては、遅滞なく、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の承認の請求をしなければならない。
4 前3項の年次有給休暇の届出及び特別休暇の承認の請求は、休暇簿(様式第2号)(校長の3日を超える年次有給休暇又は特別休暇については、年次有給休暇届(様式第3号)又は特別休暇承認申請書(様式第4号))によって行わなければならない。
5 職員は、条例第14条に規定する介護休暇の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる介護休暇の区分に応じ、当該各号に定める日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長(校長にあっては教育委員会)に請求しなければならない。
(1) 条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇 第1号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日
(2) 条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇 第2号介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日
6 前項に規定する介護休暇の承認の請求は、休暇簿(様式第5号又は様式第5号の2)(校長の介護休暇については、介護休暇承認(取消)申請書(様式第6号))によって行わなければならない。
7 職員は、条例第14条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。
8 前項に規定する介護時間の承認の請求は休暇簿(様式第6号の2)によって行わなければならない
9 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇簿(様式第6号の3)によって行わなければならない。
10 校長は、条例第14条の3に規定する介護支援部分休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。
11 職員は、条例第15条に規定する子育て支援部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇簿(様式第6号の4)によって行わなければならない。
12 校長は、子育て支援部分休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
13 職員は、条例第15条の2に規定する出生支援休暇の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに、不妊治療に関する事項及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。
14 前項に規定する出生支援休暇の承認の請求は、休暇簿によって行わなければならない。
(療養経過の報告)
第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、別に定める。
(職務に専念する義務の免除)
第8条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認願(様式第7号)を校長を経由の上、教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。ただし、教育長が別に定めるものについては、職務専念義務免除承認簿(様式第8号)によって校長の承認を得るものとする。
(研修)
第9条 職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、普通研修承認簿(様式第9号)によって校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、普通研修承認願(様式第7号)を教育委員会に提出してその承認を得なければならない。
2 職員は、長期研修(教育公務員特例法第20条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは長期研修承認願(様式第7号)を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。
3 職員は長期研修を終了したときは、研修報告書(様式第10号)を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。普通研修に関し校長(校長にあっては教育委員会)から報告書の提出を求められた場合もまた同様とする。
(出張)
第10条 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき又は3日を超えて県内に出張しようとするときは出張承認簿(様式第11号)を教育委員会に提出してその承認を得なければならない。
(旅行)
第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届(様式第12号)を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。
2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、旅行届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(兼職等)
第12条 職員は、教育公務員特例法第21条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する兼職及び他の事業又は営利企業等に従事しようとするときは、兼職兼業等従事・営利企業等従事許可願(様式第13号)を教育委員会に提出して、その許可を得なければならない。
(日直、宿直)
第13条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、非常災害その他緊急事務の処理に当たらなければならない。
(その他)
第14条 この訓令の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加計町立小・中学校職員服務規程(昭和41年加計町教育委員会訓令第1号)、筒賀村立学校職員服務規程(平成14年筒賀村教育委員会訓令第1号)又は戸河内町立学校職員服務規程(昭和41年戸河内町教育委員会訓令第4号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年11月10日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成24年12月4日教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成29年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和2年12月16日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の安芸太田町立学校職員服務規程の規定を適用する。
附 則(令和6年4月16日教委訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の安芸太田町立学校職員服務規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第5号の2(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第6号の2(第6条関係)
様式第6号の3(第6条関係)

様式第6号の4(第6条関係)

様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)