○安芸太田町教育長専決事項に関する規程
平成16年10月1日教育委員会訓令第4号
安芸太田町教育長専決事項に関する規程
(専決事項)
第1条 教育長は、安芸太田町教育委員会に対する事務委任規則(平成16年規則第123号)に規定する事務のうち、第4号に掲げる事務については、次の各号に掲げるものを除き、専決することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第1項の規定による分限、第29条第1項の規定による懲戒及び第55条の2第1項ただし書の規定による許可に関する事項(これらの内申を含む。)
(2) 県費負担教職員の任免その他の進退のうち、人事異動の取扱に関する規則(昭和31年広島県人事委員会規則第12号。以下「人事委員会規則」という。)別表に定める1採用から10派遣まで、14昇任、47兼職解除から50事務従事解除まで、57出向及び65辞職の内申
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(前号に掲げる者を除く。)の任免その他の人事のうち、安芸太田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程(平成16年訓令第17号。以下「訓令」という。)別表に定める1採用から7配置換、10降任及び30兼職解除から40辞職までの人事並びに附属機関の委員の任免
(4) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第2項の規定による区域外就学の協議及び承諾
(報告)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を専決したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 人事委員会規則別表に定める13名称変更、29臨時的任用から46復職まで、66退職及び69失職の内申
(2) 訓令別表に定める8名称変更、20臨時的任用から47育児休業期間延長、27職務復帰、28復職、41退職及び44失職の人事
(3) 教育委員会事務局の職員の人事にあっては、前号に掲げるもののほか、同表に定める1採用から7配置換まで及び9昇任(法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につけた場合に限る。)の人事
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。