○安芸太田町学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成16年10月1日教育委員会規則第17号
安芸太田町学校給食共同調理場設置条例施行規則
(趣旨)
(業務)
第2条 安芸太田町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食献立、調理及び運搬
(2) 食器及び食缶の洗浄、消毒及び保管
(3) 給食費の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、給食に関し必要なこと。
(給食の対象)
第3条 共同調理場は、安芸太田町立小、中学校の児童、生徒及び保育所等の幼児に対し給食を実施する。
2 共同調理場には、前項に定めるもののほか、施設の目的を妨げない限度で次に掲げる者について給食を実施することができる。
(1) 前項に掲げる学校等に勤務する職員
(2) 共同調理場に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、安芸太田町教育委員会が認めた者
(職員の職)
第4条 共同調理場に次の職員を置く。
(1) 場長
(2) 職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(給食費)
第5条 第3条の規定により共同調理場が実施する給食を受ける安芸太田町立の小学校、中学校、保育所等(以下「町立学校等」という。)の児童、生徒又は幼児の保護者等は、別表に定める給食費を納入するものとする。
2 第3条第2項各号に掲げる者は、次の掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を納入するものとする。
(1) 加計認定こども園あさひ又は修道保育所の給食を受ける者 別表の保育所等(加計認定こども園あさひ・修道保育所)の職員の項の1食単価の欄に掲げる額に給食を受けた回数を乗じた額
(2) 小学校の給食を受ける者 別表の小学校の児童及び職員の項に掲げる額
(3) 中学校の給食を受ける者 別表の中学校の生徒及び職員の項に掲げる額
(給食費の納入)
第6条 第3条第2項各号に掲げる者の給食費は、給食を受ける者から徴収する。
(給食費の還付)
第7条 給食実施日に連続して5日以上欠食する場合、場長に届け出ることで受理をした翌日から起算して3日後(土・日・祝日等を除く。)以降の当該欠食に相当する給食費については、年度末に調整清算する。ただし、学年や学校全体が閉鎖する場合は届出があった翌日から欠食とし、年度末に調整清算する。
(給食実施日)
第8条 共同調理場が行う給食は、週5日とする。
(管理状況の報告)
第9条 場長は、共同調理場の運営状況を毎月文書をもって教育長に報告しなければならない。
(事務処理)
第10条 この規則に定めるもののほか、調理場における文書の取扱いその他文書処理は、事務局の例による。
(運営委員会)
第11条 安芸太田町学校給食共同調理場設置条例第5条の規定による安芸太田町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 学校医代表
(3) 小・中学校校長代表
(4) 単位PTA代表
(5) 養護教諭
(6) 学校給食会代表
2 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を統括し、委員会を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(運営委員会の付議事項)
第12条 運営委員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 共同調理場の施設及び設備の改善に関すること。
(2) 給食教育の推進
(3) 共同調理場の管理運営の検討
(4) 共同調理場の栄養衛生管理の研究
(5) 給食物資の購入について
(6) 給食費について
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(運営委員会の庶務)
第13条 運営委員会の庶務は、共同調理場がこれを行う。
(給食費の不納欠損)
第14条 場長は下記の要件のいずれかに該当するため滞納給食費を徴収することが不能と認めた場合は、運営委員会に諮り、不納欠損処分の対象者を決定するものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項に規定する消滅時効について、債務者が時効の援用をしたことにより当該時効が法的に完成したとき。
(2) 町外転居者について居住地調査等を行っても、なお債務者が行方不明のとき。
(3) 債務者が死亡し、かつ相続人全てが相続放棄したとき。
(4) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなった場合において、分納や延納の手段をもってしても相当の期間を要することとなり、福祉事務所との協議により徴収が困難と認められるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づき、家庭裁判所からの決定通知で免責を受けることとなったとき。
2 不納欠損分の対象者として決定した者の滞納給食費については、安芸太田町財務規則(平成16年10月1日規則第42号)第34条の規定に基づき欠損処分手続を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和46年加計町教育委員会規則第5号)又は筒賀村学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(昭和45年筒賀村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定にかかわらず、平成16年度に係る給食費については、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成17年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の安芸太田町学校給食共同調理場設置条例施行規則第5条の規定は、平成17年度分以後の給食費について適用し、平成16年度分以前の給食費については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安芸太田町学校給食共同調理場設置条例施行規則第5条の規定は、令和元年度10月分以降の学校給食費の徴収に適用し、令和元年度9月分以前の学校給食費については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)

区分

月額費

1食単価

保育所等(加計認定こども園あさひ・修道保育所)の3歳未満児

徴収なし(保育料に含む)

徴収なし(保育料に含む)

保育所等(加計認定こども園あさひ・修道保育所)の3歳以上児

無料

無料

保育所等(加計認定こども園あさひ・修道保育所)の職員

徴収なし

203円

小学校の児童及び職員

4,300円

252円

中学校の生徒及び職員

5,200円

309円

注1 月額費は、当該年4月から翌年2月に徴収する月額とする。
注2 小学校及び中学校の職員の年間の給食費は、4月分から翌年2月分までは月額に掲げる額を納入するものとし、3月分については、前年の4月から3月までの12か月間の全喫食数にこの表の区分に対応するそれぞれの1食単価を乗じて得た額から前年の4月分から2月分までの分として納入した額を差し引いた額とする。
注3 小学校の児童及び中学校の生徒の給食費は、4月分から翌年2月分までは月額に掲げる額を納入するものとし、3月分については、前年の4月から3月までの12か月間の全喫食数にこの表の区分に対応するそれぞれの1食単価を乗じて得た額から前年の4月分から2月分までの分として納入した額を差し引いた額とする。
注4 月額費を徴収する対象期間(月の初日から末日までの間)の中途で小学校若しくは中学校に転入若しくは転出した児童又は生徒及び職員のその月の給食費は、その月に受けた給食の回数にこの表の区分に対応するそれぞれの1食単価を乗じて得た額とする。