○安芸太田町介護保険保険料徴収猶予及び減免要綱
平成16年10月1日告示第39号
安芸太田町介護保険保険料徴収猶予及び減免要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸太田町介護保険条例(平成16年条例第115号。以下「条例」という。)第13条及び第14条の規定による介護保険保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予及び減免の基準)
第2条 条例第14条第1項に規定する保険料の減免の基準は、別表によるものとし、その適用に当たっては、納入義務者の生活が一時的に著しく困難となる場合に限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第13条第1項に規定する徴収猶予を行うことにより保険料を納付することができると認められる場合には、保険料の減免は行わず、徴収猶予の措置を適用することとする。
(申請)
第3条 条例第13条第2項及び第14条第2項に規定する申請書は、介護保険保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)による。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付又は掲示しなければならない。ただし、当該理由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 災害等 警察署、消防署、保険会社等の発行する()災証明書
(2) 収入の減少 給与証明書、年金証明書又は収入若しくは無収入を証明する書類及び次に掲げる書類
ア 疾病等による収入の減少の場合 医師の診断書等
イ 失業等による収入の減少の場合 雇用保険支給証明又は休廃業していることを証明することができる書類
ウ 農作物の不作等による収入の減少の場合 農作物の不作等を証明する書類
(決定通知)
第4条 町長は、保険料の徴収猶予又は減免の措置を決定したときは、徴収猶予の場合は介護保険保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)により、減免の場合は介護保険保険料減免決定通知書(様式第3号)により保険料の徴収猶予又は減免申請者に対して通知するものとする。
(徴収猶予又は減免の取消し等)
第5条 保険料の徴収猶予又は減免を受けた者が、その事由が消滅したとき又は虚偽の申請等によって保険料の納付を不当に延期し、又は免れようとする行為があったと認められるときは、徴収猶予又は減免の措置を変更し、又は取り消すとともに、その旨を徴収猶予の場合は介護保険保険料徴収猶予変更・取消通知書(様式第4号)により、減免の場合は介護保険保険料減免変更・取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、保険料の徴収猶予又は減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保険料減免基準

区分

減額の対象

減免の基準

減免の割合

適用

対象世帯

適用範囲

条例第14条第1項第1号に規定する災害等により財産に著しい損害を受けたと認められる者

災害等により世帯主及びその世帯に属する第1号被保険者が自己の居住に供する家屋又は主たる事業所、家財等を滅失し、又は著しい損害(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く。)を受けた世帯

震災、風水害、火災(重過失の場合は除く。)、落雷、雪崩、盗難その他これらに類するもので資産について損害を被った場合

全焼・全壊

100%

災害等の事実が発生した日以降に到来する納期限に係る保険料について適用する。

半焼・半壊

90%

条例第14条第1項第2号から第4号までに規定する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したと認められる者

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が次の理由により著しく減少したと認められる世帯

(1) 死亡又は心身に重大な障害を受けたこと、又は長期入院

(2) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失及び失業等

(3) 干ばつ、冷害及び凍霜害等による農作物の不作等

当該年の総収入見込額が生活保護基準の130%以下の世帯で、かつ、前年の総収入額に比し30%以上の減少となる世帯

(収入見込月割額/生活保護基準額)×100が100%以下

100%

1 減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る保険料について適用する。

100%を超え110%以下

90%

2 前年の所得のうち一時的な所得(譲渡所得、一時所得等)があるときはこの所得を除いて前年の総収入額を計算する。


110%を超え120%以下

80%

3 総収入見込額は、当該世帯に係る総額とし、非課税収入については、収入として取り扱う。


120%を超え130%以下

70%

4 収入見込月割額は、申請月分見込額及び前2月間(合計3月)の平均額とする。





5 生活保護基準とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護の基準に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の合計額とする。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)