○安芸太田町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領
平成16年10月1日告示第38号
安芸太田町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理(以下「喪失確認処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 喪失確認処理は、次の各号のいずれにも該当する被保険者・世帯に対して行うものとする。
(1) 国民健康保険税納入告知書、督促状等の返送者
(2) 世帯訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新又は未検認者
(調査)
(1) 被保険者証更新台帳等の調査
ア 被保険者証の更新及び検認状況の調査
イ 保険税の納付状況調査
ウ 国民健康保険の受診状況等の調査
(2) 公簿等の調査
ア 住民基本台帳による確認
イ 町民税課税台帳による確認
ウ 国民年金被保険者台帳等による確認
(3) 現地調査
ア 住所地の調査
イ 事業所での情報収集
ウ 前2号の調査による情報の関係課等への確認
(4) その他の状況
2 前項の調査は、必ず職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(不現住被保険者としての認定)
第4条 第2条の対象者のうち前条の調査により、次に該当するものについては、不現住被保険者と認定する。
(1) 現地調査、その他の資料から転出している事実が確認できる者
(2) 前号のほか被保険者証の未交付の者については、転居について明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 不現住被保険者の不現住と確定する日は、前項第1号に該当する者については転出した日とし、前項第2号のみに該当するものについては資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。
3 不現住被保険者に係る保険税については、第6条の規定による資格喪失処理を行うまでの間においては調定異動処理は行わないものであるが、他の被保険者に係る調定とは区分して整理しておくものとする。
(通知)
第5条 前条の規定により不現住被保険者と認定したときは、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)の写しのほか関係書類を添付して、住民基本台帳担当課へ住民票の処理依頼を行うものとする。
(資格喪失処理)
第6条 住民基本台帳担当課において、不現住被保険者に係る住民票が削除されたときは、住民票の記録等を確認し、被保険者資格を職権により喪失させるものとする。
2 不現住被保険者の被保険者資格を喪失させたときは、国民健康保険被保険者台帳等への記載のほか、関係書類の整理を行うものとし、5年間保管するものとする。
3 不現住被保険者の被保険者資格を喪失させたときは、資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定の取消しの処理を行うものとする。
附 則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条、第5条関係)