○安芸太田町職員の勤務時間等に関する訓令
平成16年10月1日訓令第45号
安芸太田町職員の勤務時間等に関する訓令
(趣旨)
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項本文の規定により、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。
(休憩時間)
第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、前条の場合においては、午後零時から午後1時までとする。
第4条 削除
(勤務時間等の特例)
第5条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があるため前3条の規定によることが困難な職員及び
条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、週休日又は休憩時間については、別に定める。
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
第6条 条例第5条の規定による週休日の振替(
規則第3条に規定する週休日の振替をいう。)及び半日勤務時間の割振り変更(
同条に規定する半日勤務時間の割振り変更をいう。)は、勤務の振替簿(
様式第1号)によって行うものとする。
(出勤)
第7条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、出勤簿(
様式第2号)に自ら押印しなければならない。
2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。
(代休日の指定等)
第8条 規則第9条第2項の規定による代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。
(特別休暇に係る町長の定め)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び児童心理治療施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護老人福祉施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの
2
規則第14条第1項の表第5号の町長が定める期間は、結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
3
規則第14条第1項の表第12号の町長が定める期間は、職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産するため病院に入院等する日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。
(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求手続)
第10条 職員は、
規則第19条第1項本文の規定により年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。
2 職員は、
規則第19条第1項本文の規定により病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。
3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇に係る請求は、有給休暇等承認願(
様式第4号)によって行わなければならない。
4 任命権者は、
規則第14条第1項第4号の2の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにしたボランティア活動計画書(
様式第5号)の提出を求めるものとする。
(介護休暇の請求手続)
第11条 職員は、
条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。
2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、休暇簿(介護休暇用)(
様式第6号)によって行わなければならない。
(介護時間)
第12条 職員は、
条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。
2 前項に規定する介護時間の承認の請求は、
様式第7号による休暇簿によって行わなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
2 前項の規定による職務に専念する義務の免除に係る申請は、職務専念義務免除承認簿(
様式第7号)によって行わなければならない。
(システム利用者の特例)
第14条 勤怠管理システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステムをいう。以下この条において「システム」という。)を利用する職員として別に定めるもの(以下この条において「システム利用者」という。)の出勤の記録は、システム上の出勤簿により行うものとし、システム上の出勤簿の取扱いについては、別に定める。
2 システム利用者に係る第6条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、第8条第2項の規定による代休日の指定、第10条第3項の規定による年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求、第11条第2項の規定による介護休暇の請求並びに前条第2項の規定による職務に専念する義務の免除の承認の申請については、これらの規定にかかわらず、システムにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加計町職員の勤務時間等に関する訓令(平成9年加計町訓令第1号・教育委員会訓令第1号)、職員の勤務時間等に関する訓令(平成3年筒賀村訓令第3号)又は戸河内町職員の勤務時間等に関する訓令(平成13年戸河内町訓令第1号・教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月7日訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月7日から施行する。
附 則(平成30年6月25日訓令第3号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の安芸太田町職員の勤務時間等に関する訓令の規定を適用する。
附 則(令和6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)