○安芸太田町建設工事検査規程
平成16年10月1日訓令第38号
安芸太田町建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 町が行う建設工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 検査は、材料検査、中間検査、出来形検査及びしゅん功検査とする。
(検査員)
2 中間検査は、当該工事の監督員以外の者で町長が命ずる職員が行う。
3 しゅん功検査は、町長が命ずる課長以上の職にある職員又は当該検査の経験を有し、町長が特別に認める職員が行う。
(検査の方法)
第4条 検査は、すべて契約書、設計書、仕様書、図面等と照合して行わなければならない。
(材料検査)
第5条 材料検査は、当該材料の品質、寸法及び数量について行うものとする。
(出来形検査)
第6条 出来形検査は、当該工事の現在の出来形について行うものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、当該工事の工程、使用材料の適否その他工事が適正に行われるために必要な事項について行うものとし、対象金額及び時期については次のとおりとする。ただし、短工期及び単一工種について検査を省略することができる。
(1) 請負代金額1千万以上~1億円未満の工事の場合 対象工事の進捗がおおむね40%から50%の時点で実施する。
(2) 請負代金額1億円以上の工事の場合 対象工事の進捗がおおむね30%及び60%の時点で実施する。
(しゅん功検査)
第8条 しゅん功検査は、当該工事の完成した出来形の品質、数量及び施工の適否について行うものとする。
(検査の立会等)
第9条 検査には、すべて当該工事の請負人が立会いするものとする。
第10条 中間検査及びしゅん功検査には、当該工事の監督員が立会いするものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、その命ずる主査以上の職にある職員をしゅん功検査に立会いさせることができる。
(検査の委託)
第11条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定に基づき、検査を第3条に規定する者以外の者に委託して行わせることができる。
(検査結果の報告等)
第12条 検査員は、出来形検査、中間検査及びしゅん功検査を行ったときは、当該検査の結果について調書を作成し、町長に報告するとともに、請負人に通知しなければならない。
(検査結果の措置)
第13条 第3条第2項又は第3項の規定により検査を行った者は、検査の結果工事の一部が契約条項に違背しているとき(床堀の埋戻しを怠り、又は仮工事の復旧をしていないときを含む。)は、
安芸太田町建設工事執行規則第41条第6項の規定に基づき、工事の手直しについて(
様式第1号)請負人に対し相当の期間を明示して当該箇所の手直しを指示するとともに、その旨を町長に報告しなければならない。
(手直検査)
第14条 検査員は、前条の規定による工事の手直しが完了した旨の届出を受けたときは、あらためて検査を行わなければならない。
(町が補助金を支出する工事の検査)
第15条 この規程においてしゅん功検査に関する規定は、町が補助金を支出する事業の完了を確認するため工事の検査を行う場合に準用する。この場合において、第10条第1項中「監督員」とあるのは「当該事業の補助団体の代表者又は代理人及びその工事の指導監督を行った者」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により検査を行った者は、検査調書(
様式第2号)を作成して町長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日訓令第21号)
この訓令は、平成18年12月28日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月21日訓令第3号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月3日訓令第6号)
この訓令は、平成27年8月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月6日訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月6日から施行する。
様式第1号(第13条関係)
様式第2号(第15条関係)