○安芸太田町定住促進賃貸住宅条例施行規則
平成16年10月1日規則第108号
安芸太田町定住促進賃貸住宅条例施行規則
(趣旨)
(入居申込書その他必要な書類)
第2条 定住促進賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、定住促進賃貸住宅入居申込書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 入居申込者は、前項の申込書のほかに、入居しようとする当該入居申込者の世帯全員又は当該入居申込者及び共同で入居しようとする者の住民票の写しを町長に提出しなければならない。
(公募の公告)
第3条 条例第5条に規定する公募を行うときは、安芸太田町防災行政無線等により前条第2項に掲げる事項、入居申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告する。
(抽選の方法)
第4条 条例第7条第1項又は
第2項の規定により入居予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(入居決定通知)
第5条 条例第7条に規定する入居予定者に対する通知は、定住促進賃貸住宅入居決定通知書(
様式第2号)によりその旨を本人に通知するものとする。
(特別状況の調査)
第6条 町長は、
条例第7条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を入居させる場合、その必要に係る事情を調査するため別に定める書類を提出させることができる。
(連帯保証人等)
(1) 独立の生計を営む者
(2) 入居者と同等以上の所得を有する者
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、定住促進賃貸住宅連帯保証人変更届(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、入居者は、連帯保証人が2人いる場合において、そのうち1人の連帯保証人が死亡したとき又は、第1項に規定する資格を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人を定めないこととすることができる。
(請書)
(住宅入居許可書)
(入居届)
第10条 住宅の入居者は、住宅の入居開始の日から15日以内に定住促進賃貸住宅入居届(
様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。
(家賃変更の通知)
第11条 町長は、
条例第9条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第12条 条例第11条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(
様式第7号)にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、
条例第11条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、住宅の入居可能日から行うことができる。
3 町長は、第1項に規定する申請書を受理し、家賃(敷金)の減免又は徴収の猶予について決定した場合は、定住促進賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(
様式第8号)により、不承認の場合は定住促進賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認通知書(
様式第9号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(敷金の額)
(構造及び設備)
第14条 条例第14条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、共同施設、物置及び道
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(住宅同居の許可)
第15条 条例第19条第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、定住促進賃貸住宅同居許可申請書(
様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により同居を承認する場合には、同居許可書(
様式第10号)を交付するものとする。
(世帯員変更届)
第16条 入居者は、入居許可を受けた世帯員(前条の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに定住促進賃貸住宅世帯員変更届出書(
様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(長期不在の許可)
第17条 条例第19条第2号の規定により1月以上当該住宅を使用しない者は、定住促進賃貸住宅長期不在届出書(
様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
(住宅模様替え及び工作物設置の許可)
第18条 条例第19条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は
同条第5号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、定住促進賃貸住宅模様替(増築)許可申請書(
様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に回復することが容易であると認め、住宅模様替え又は工作物設置の許可をするときは、模様替・増築許可書(
様式第13号)を交付するものとする。
(入居者の報告義務)
第19条 条例第17条の規定により入居者は、当該住宅又は共同施設について滅失又はき損があった場合は、定住促進賃貸住宅滅失・き損報告書(
様式第14号)により、速やかにその状況を町長に提出しなければならない。
(住宅用途一部変更の許可)
第20条 条例第19条第4号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用する者は、定住促進賃貸住宅用途変更許可申請書(
様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、住宅において、住宅入居者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。
3 町長は、前項の住宅用途一部変更の許可をする場合には、用途変更許可書(
様式第15号)を交付するものとする。
(住宅入居権の承継許可申請書及び許可書)
第21条 条例第20条の規定により住宅の入居権の承継を受けようとする者は、定住促進賃貸住宅入居権承継許可申請書(
様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、
条例第20条の規定により住宅の入居権の承継を許可する場合には、入居承継許可書(
様式第16号)を交付するものとする。
(住宅返還届)
(検査員の指定)
第23条 条例第23条第1項の規定による町長の指定は、町長の選定する者のうちから行うものとする。
(住宅検査員証)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加計町定住促進賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年加計町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第16条関係)
様式第12号(第17条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第15号(第20条関係)
様式第16号(第21条関係)
様式第17号(第22条関係)
様式第18号(第24条関係)