○安芸太田町知的障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日規則第63号
安芸太田町知的障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 町長は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(
様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(
様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第3条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(
様式第6号)に登録するものとする。
3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、知的障害者職親承認通知書(
様式第4号)を、不適当と認めた者については、知的障害者職親不承認通知書(
様式第5号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。
(職親委託申込書)
第4条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申請書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第5条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(
様式第8号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(知的障害者指導台帳等)
第6条 町長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成12年加計町規則第21号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成15年戸河内町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)