○安芸太田町高齢者住宅整備資金貸付規則
平成16年10月1日規則第59号
安芸太田町高齢者住宅整備資金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の専用居室等を増改築し、又は改造するために必要な資金の貸付けを行うことにより高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 前条の資金(以下「貸付金」という。)の貸付けは、町内に住所を有し、親族である高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)と同居し、又は同居しようとする者で、高齢者の専用居室等を必要とし、かつ、自力で増改築又は改造を行うことが困難な者に対し、予算の範囲内で貸付金を貸し付けるものとする。ただし、貸付金の貸付けに相当する貸付けを受けており、又は受けることができる場合は、この限りでない。
2 高齢者と同居しようとするため、貸付金の貸付けを受けようとする者については、原則として、高齢者専用居室等の増改築又は改造の完了後1月以内に同居する者でなければならない。
(貸付金の貸付限度額等)
第3条 貸付金の限度額は、420万円とし、高齢者専用居室の増改築又は改造に要する経費の範囲内で5万円の倍数に相当する額を単位として貸し付けるものとし、貸付金の最低額を10万円とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付金の据置期間は、貸付けの日から起算して6月以内で、町長が適用と認めた期間とする。
2 貸付金の償還期間は、貸付けの日から起算して10年以内(据置期間を含む。)とする。
3 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
4 貸付金の利率は、年3パーセントとする。ただし、契約時の町債借入先の貸出利率が3パーセントを下まわった場合は、その利率とする。
(貸付けの申込み)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、町長が別に定める期間中に、高齢者住宅整備資金貸付申込書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 申込人及び申込人と同居する高齢者並びに保証人の住民票
(3) 申込人及び保証人の所得に関する証明書
(4) 申込人が借地又は借家に居住している場合にあっては、当該土地又は建物の所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要を認める書類
(保証人)
第6条 申込人は、次の各号に該当する保証人2人を立てなければならない。
(1) 町内に住所を有すること(町長が特別の理由があると認めたときは、この内1人については町内に住所を有することを要しないものとする。)。
(2) 年齢が60歳未満で独立の生計を営んでいること。
(3) 貸付金につき、他の保証人になっていないこと。
2 前項の保証人は、借受人と連携して債務を負担するものとし、その保証債務は、第14条に定める違約金を包含するものとする。
(貸付決定)
第7条 町長は、第5条に定める申込書の提出があった場合において、高齢者住宅整備資金を貸し付ける旨の決定をしたときは高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(
様式第3号)により、貸し付けない旨の決定をしたときは高齢者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(
様式第4号)により当該申込人に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 前条に定める通知を受けた者が貸付金の交付を受けようとするときは、高齢者住宅整備資金交付申出書(
様式第5号)に工事請負契約書又はこれに準じる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、貸付金を交付することが適当であると認めるときは、貸付金を交付するものとする。
(借用証書の提出)
第9条 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに高齢者住宅整備資金借用証書(
様式第6号)に借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(工事完了届の提出)
第10条 借受人は、高齢者専用居室等の増改築又は改造が完了したときは、速やかに高齢者住宅整備工事完了届(
様式第7号)に当該工事完了状況を示す写真及び当該工事費用の支払済みであることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高齢者同居完了の届出)
第11条 高齢者と同居しようとするため、貸付金の貸付けを受けた者は、同居予定であった高齢者と同居したときは、速やかに高齢者同居完了届(
様式第8号)に同居後の世帯全員の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 借受人がこの規則に違反したとき。
(2) 借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを得たとき。
(3) 借受人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付けの目的を達成する見込みがないと認めるとき。
2 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 償還金の支払いを故意に怠ったとき。
(償還方法の変更)
第13条 高齢者住宅整備資金借用証書に記載した償還方法を変更しようとする借受人は、高齢者住宅整備資金償還方法変更申出書(
様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書を受理した場合において、償還方法の変更の承認をしたときは高齢者住宅整備資金償還方法変更承認通知書(
様式第10号)により、不承認の決定をしたときは高齢者住宅整備資金償還方法変更不承認通知書(
様式第11号)により当該申出者に通知するものとする。
(違約金)
第14条 借受人は、償還期日に償還金又は第12条第2項の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還当日までの日数に応じ、その延滞元利金額につき10パーセントの割合で計算した金額を違約金として支払わなければならない。ただし、当該償還期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により算定した違約金の金額に100円未満の端数が生じるときはその端数を切り捨て、また、その額が500円未満であるときはその金額を切り捨てる。
3 第1項の違約金の額の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(償還金の支払猶予)
第15条 町長は、借受人が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金の償還期日に償還金を支払うことが困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の償還金の支払の猶予は、第4条第2項に規定する償還期限を1年以内に限り延長することによって行うものとする。
3 第1項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の償還期日に償還されたものとみなす。
4 第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする借受人は、高齢者住宅整備資金償還猶予申出書(
様式第12号)に支払の猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の書類を受理した場合において、償還金の支払を猶予することが適当であると認めるときは、高齢者住宅整備資金償還猶予承認通知書(
様式第13号)により当該申出者に通知する。
(届出事項)
第16条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を書面によって、町長に届けなければならない。
(1) 借受人又は保証人が住所を変更したとき。
(2) 借受人又は保証人が氏名を変更したとき。
(3) 保証人が死亡したとき。
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、速やかにその旨を書面によって、町長に届けなければならない。
(保証人の変更)
第17条 借受人は、保証人を変更(保証人の死亡による場合も含む。)しようとするときは、速やかに高齢者住宅整備資金保証人変更申出書(
様式第14号)に新保証人の印鑑証明書及び所得に関する証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理した場合において、保証人の変更の承認をしたときは、高齢者住宅整備資金保証人変更承認通知書(
様式第15号)により、不承認の決定をしたときは、高齢者住宅整備資金保証人変更不承認通知書(
様式第16号)により当該申出者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成8年加計町規則第5号)、筒賀村高齢者住宅整備資金貸付規則(平成6年筒賀村規則)又は戸河内町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成6年戸河内町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第17条関係)