○安芸太田町奨学金貸付基金条例施行規則
平成16年10月1日規則第44号
安芸太田町奨学金貸付基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸太田町奨学金貸付基金条例(平成16年条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、奨学金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金貸付対象資格者)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 1年以上町に在住する者又は法定代理人が町に生活の本拠を有する者
(2) 進学意欲が旺盛な者
(3) 生計その他経済的理由により修学が困難な者
(4) 申請者及びこれと生計を一にする者及び連帯保証人に町税等の滞納がないこと。
(奨学金の貸付限度額及び利子)
第3条 奨学金の貸付額は、貸付決定の日の属する年度の4月から学校卒業の日の属する月まで、1か月につき、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。
2 奨学金の貸付けを受ける者の数は、毎年予算の範囲内で定める。
3 奨学金は、無利子とする。
(奨学金の返還)
第4条 奨学金の返還は、前条第1項の期間満了後1年据え置き後10年以内に貸付金の全部を返還しなければならない。
2 奨学金の返還は、毎年9月と3月に半年賦により返還するものとする。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還する場合は、この限りでない。
3 奨学金の貸付を受けた者は、正当な理由なく奨学金の返還を延滞したときは、安芸太田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年条例第58条)の規定により延滞料を納付しなければならない。
(奨学金の貸与申請等)
第5条 奨学金を借り受けようとする者は、毎年3月15日から4月20日までの間で町長が定める期間に町長に対し奨学金の貸付申請をしなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
2 前項の貸付申請に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 奨学金貸付願書(様式第1号)
(2) 学校長の入学許可証明書若しくは在学証明書
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者及びこれと生計を一にする者に係る所得証明書
(5) 次条に規定する連帯保証人の納税証明書
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 奨学金の貸付期間は、入学した日の属する月から8年間を限度とする。
(連帯保証人)
第6条 奨学金の貸付けを受けるためには、常時2人以上の連帯保証人を必要とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第4条第3項に規定する延滞利息を包含するものとする。
3 第1項の連帯保証人は、奨学生の父母、兄弟又はこれに代わるものでなければならない。
4 第1項の連帯保証人が欠けたとき又は町長が連帯保証人として不適当と認め、変更を求めたときは、奨学生は直ちに別の連帯保証人をたてなければならない。
5 連帯保証人の異動報告は、連帯保証人異動報告書(様式第2号)による。
(奨学金の貸付決定)
第7条 奨学金貸付けの可否及び貸付金額の決定をするに当たっては、町長は、安芸太田町奨学金運営審議会(以下「審議会」という。)に諮ってこれを行うものとする。
2 貸付けの決定通知は、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。
3 前項の規定により通知を受けた奨学生は、誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の貸付方法)
第8条 奨学金は、奨学金の貸付決定を受けた者に毎月貸し付ける。
(奨学金の変更)
第9条 町長は、特別の事情が生じたと認めたときは、奨学金の貸付額を変更することができる。
2 奨学金の増額及び減額の申出は、奨学金増額(減額)願(様式第5号)により、また、辞退は奨学金辞退届(様式第6号)による。
(奨学金貸付けの中止)
第10条 奨学生が休学したときは、その翌日から復学した前月までの間、奨学金の貸付けは中止する。
(奨学金貸付けの停止)
第11条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 傷病その他により卒業見込みがなくなったとき。
(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(3) 奨学生としての条件を欠くに至ったとき。
(4) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。
(借用証書)
第12条 奨学生は、奨学金の貸付けが完了したとき及び奨学金の貸付けの辞退若しくは貸付けの停止を受けたときは、直ちに町長に対して奨学金借用証書(様式第7号)に奨学金返還明細書(様式第8号)及び各連帯保証人の印鑑登録証明書を添付して提出しなければならない。
(奨学金返還の特例)
第13条 奨学生が奨学金の貸付けを辞退したとき又は停止を受けたときは、連帯保証人を連帯して町長の指示するところに従い、奨学金の返還をしなければならない。
(奨学金返還の猶予)
第14条 奨学生が災害を受け、又は傷病その他特別な事情により一時返還能力を失ったときは、町長は奨学生の奨学金返還猶予申請(様式第9号)による申請により奨学金の返還を猶予することができる。
2 奨学生は、前項の申請による事情が回復したときは、速やかにその旨を病傷等回復報告書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(奨学金返還の延期)
第15条 奨学生が更に上級の学校に進学したときは、既に受けている奨学金の返還は、当該進学した学校の修業年限の範囲内で延長することができる。
2 奨学金返還の延期を申請する場合は、奨学金返還延期届(様式第11号)にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
(奨学金の返還免除)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、審議会に諮って奨学金の返還の一部又は全部を免除することができる。
(1) 奨学金の貸付を受けた者が死亡したとき。
(2) 奨学金の貸付を受けた者が精神又は身体に著しい障害を受け、かつ、回復の見込がなく、本人及び生計を一にする連帯保証人が貸付金の返還が著しく困難と認められるとき。
2 前項の規定による奨学金の返還免除を受けようとする者は、奨学金返還免除願(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により願が提出され、審議会において返還免除が適当と認められた場合は、奨学金返還免除承認書(様式第13号)により関係者に通知する。
(異動報告)
第17条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに奨学生異動報告書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。ただし、疾病その他により届け出ることができないときは、連帯保証人は奨学生の委託を受け、代わって届け出るものとする。
(1) 奨学生が卒業したとき及び退学したとき。
(2) 奨学生が休学、復学又は転学をしたとき。
(3) 奨学生又は連帯保証人の住所に異動があったとき。
(4) 奨学生が病傷その他により障害を受け、かつ、回復の見込みがなく、奨学金の返還能力を失ったとき。
(死亡届出)
第18条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は家族と連帯し、速やかに奨学生死亡届(様式第15号)に戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加計町奨学資金基金条例施行規則(昭和59年加計町規則第1号)、筒賀村奨学金貸付基金条例施行規則(昭和51年筒賀村規則第5号)又は戸河内町育英資金貸付基金に関する規則(昭和39年戸河内町規則第8号)の規定により貸付の決定のあった奨学金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月30日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月13日規則第15号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校等の区分 | 入学支度金 | 奨学金の月額 |
高等学校(工専を含む) | 25,000円以内 | 20,000円以内 |
専修学校(高等課程) |
高等専門学校 |
大学(短期を含む) | 50,000円以内 | 42,000円以内 |
専修学校(専門課程) |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第16条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第18条関係)