○安芸太田町公印規則
平成16年10月1日規則第12号
安芸太田町公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、
別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要なことを調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
3 総務課長は、公印台帳(
別記様式)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任及び補助員)
第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。
2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。
3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。
5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については当該公印管理課の長が管理しなければならない。ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課の長において管理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 総務課長において保管する町の印、町長の印及び町長職務代理者の印の使用については、次に掲げる手続による。
(1) 起案者又は文書取扱者は、総務課長のもとに決裁文書とともに発送文書を提出する。
(2) 総務課長は、前号の文書を審査し、起案者又は文書取扱者に公印使用簿(
様式第2号)に所要事項を記載させた後、公印を使用させる。ただし、
安芸太田町手数料条例(平成16年条例第56号)に掲げる事務のほか各号に掲げる事務のため公印を使用するときは、公印使用簿への記載を省略することができる。
ア 料金後納郵便差出票
イ 公用車車検時の代行手続書類
2 前項第2号の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
3 総務課以外の公印管理課における公印の使用については、保管課長において、前項の例により行わなければならない。
4 勤務時間外にあっては、公印の使用は禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の省略)
第8条 公印は、各課相互間の文書については使用しないものとする。
(印影の印刷)
第9条 公印の押印を必要とする文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、町長又は保管者の承認を得て、公印の押印に代えて、その印影を文書と同時に印刷することができる。この場合において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を縮小して印刷することができるものとする。
2 前項後段の規定により公印の印影を縮小して印刷する場合は、当該公印の種類、ひな型、書体及び縮小する寸法並びに文書の名称を公告しなければならない。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷したときは、その原版(印刷の原稿、フィルム原版、刷版、版下等をいう。)を回収し、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
4 第1項の規定により公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
5 不用となった公印の印影を印刷した文書は、職員2名の立会いのもとに焼却又は裁断により再利用できないようにしなければならない。
(電子計算機に記録した印影の使用)
第10条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、町長の決裁を得なければならない。
3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。
(公印の告示)
第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の各規則の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月5日規則第12号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第17号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
公印の種類 | 書体 | 寸法 (㎜) | 公印管理課 | 個数 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 健康福祉課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 加計支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 住民課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 加計支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方20 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方9 | 住民課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方9 | 加計支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町印 | てん書 | 方9 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 加計支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 福祉事務所 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 総務課(携帯用) | 1 |
安芸太田町長之印 住民課用 | てん書 | 方21 | 住民課 | 1 |
安芸太田町長之印 住民課用 | てん書 | 方21 | 加計支所住民生活課 | 2 |
安芸太田町長之印 住民課用 | てん書 | 方21 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方21 | 衛生対策室 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方4 | 住民課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方4 | 加計支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方4 | 筒賀支所住民生活課 | 1 |
安芸太田町長之印 | てん書 | 方16 | 税務課 | 1 |
安芸太田町長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 総務課 | 1 |
安芸太田町副町長之印 | てん書 | 方18 | 総務課 | 1 |
安芸太田町総務課長之印 | てん書 | 方18 | 総務課 | 1 |
安芸太田町会計管理者之印 | てん書 | 方18 | 会計課 | 1 |
安芸太田町福祉事務所長之印 | てん書 | 方20 | 福祉事務所 | 1 |
安芸太田町福祉事務所長之印 | てん書 | 方16 | 福祉事務所 | 1 |
安芸太田町代表監査委員之印 | てん書 | 方21 | 議会事務局 | 1 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)