○安芸太田町ふるさと清流条例
平成16年10月1日条例第126号
安芸太田町ふるさと清流条例
川は、生命をはぐくみ、限りない恵みをもたらし、固有の風土と文化を育ててきた。
安芸太田町は緑の森林でおおわれ、豊かな自然と清流は町民の心と生活を支えている。このかけがえのない自然と清流を、私たちは未来の子どもたちに残していくことを決意して、この条例を制定する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町民全体の財産である美しく豊かな清流を次世代に守り伝えるため、河川管理者の行う清流保全対策と相まって、町、町民及び事業者のそれぞれの役割を明らかにするとともに、清流の保全対策と流域の環境等の愛護に関し必要な事項を定めるものとする。
(清流保全の基本理念)
第2条 この条例において清流とは、町内において、流水と流水の源である自然環境及び住民生活が適正な調和を保つ状態をいう。
2 清流を守るための施策は、町民の参加、協力及び理解に基づき行われるものとする。
3 清流を守るための施策を進めるに当たっては、町民の諸活動並びに治水及び利水との調和を図り、将来にわたって良好な水質を保全し、豊かで快適な流域の環境を創造するものとする。
(町の役割)
第3条 町は、清流保全の基本理念に沿って、総合的な施策の実施に努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、清流を守るため自ら進んで努力するとともに、町が実施する諸施策に協力するものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動に当たっては、清流の自然環境の破壊の防止と回復に努め、自らの責任と負担において、必要な措置を講ずるものとする。
(連携及び協力)
第6条 町、町民及び事業者は、連携を図り、清流を守るための必要な活動を協力して行うものとする。
(関係行政機関等への協力要請)
第7条 町長は、清流を守るため必要に応じて、国、県その他の関係団体に対し協力を要請するものとする。
(啓発活動等)
第8条 町は、清流を守るための知識の普及及び町民意識の高揚を図るとともに、自主的活動の助長及び育成に努めるものとする。
(法令の遵守義務)
第9条 何人も、河川法(昭和39年法律第167号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の法令に定めのある規定規準を遵守し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。
(表彰等)
第10条 町長は、河川の美化等、清流の保全に著しく功労のあった者を表彰することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。