○安芸太田町環境保全審議会条例
平成16年10月1日条例第124号
安芸太田町環境保全審議会条例
(設置)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)の規定に基づき、安芸太田町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体の代表
(3) 町議会の議員
(4) 町の職員
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
(資料提出の要求等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。