○安芸太田町特別職報酬等審議会条例
平成16年10月1日条例第42号
安芸太田町特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の報酬及び町長の給料の額について審議するため、安芸太田町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町長は、議会の議員の報酬及び町長の給料の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから必要の都度、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。